相続人以外の者の貢献を考慮するための方策(特別寄与)

●相続人以外の者の貢献を考慮するための方策(特別寄与者)民法第1050条関係
2019年7月1日施行

 

今回のこの改正は、『被相続人に尽くした人が報われる』という、私的にはとても有意義な改正だと思っています。被相続人の方にとっても良いものではないのでしょうか。

 

(1)見直しのポイント
相続人以外の親族が、被相続人の療養介護等を行った場合、一定の要件のもとで、相続人に対して金銭の支払いを請求することができることとしました。

 

(2)制度導入のメリット

 

改正以前は相続人以外は、被相続人の介護につくしても、相続財産を取得することは出来ませんでした

 

例えば、亡き長男のお嫁さん(妻)が、被相続人の介護をしていた場合、

 

  

 

被相続人の介護等に尽くした長男のお嫁さんにとっては『不公平』な相続になっていました

 

制度の導入によって
相続開始後に、長男のお嫁さんは、相続人・長女、次男に対して、金銭の請求をすることができるようになりました。これによって、長男のお嫁さんの介護等の貢献に報いることができ、実質的公平な相続が図られるようになりました。

 

  

 

以上が、今回の相続関連の民法改正の内容です、最後までお読み頂き大変ありがとうございました遺言・相続の際にお役に立てください!

 

 

 

この改正は、被相続人の介護等で、被相続人に尽くした方が報われるための改正です、わたくし的には、とても意義あるものだと思っています。
これで、今回の相続関連の民法改正の説明は最後です、皆さまの遺言・相続の際にお役に立てて頂けたら幸いです。
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