古物営業許可が必要な場合とは?
『古物営業許可が必要』な場合とは、「古物営業法2条・3条」に規定されていますが、簡単に言うと「古物」を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買・交換すること営む場合に必要となります。
古物とは?
「古物」とはどんな物なのでしょうか?
「古物営業法第2条」により定義されています。
第2条 この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。
つまり、一度使用された物品、新品でも使用のために取引された物品、又はこれらの物に幾分の手入れをした物を「古物」と定めています。
具体的には、古物営業法施行規則第2条で、次の13品目に分類されています。
- 美術品類…あらゆる物品について、美術的価値を有しているもの(絵画・書・彫刻等)。
- 衣類…繊維製品、革製品等で、主として身にまというもの(着物・洋服・帽子・敷物類等)。
- 時計・宝飾品類…そのものの外見的な特徴について使用する者の嗜好によって選択され、身につけて使用される飾り物(時計・眼鏡・宝石類・装飾具類・貴金属類等)
- 自動車…自動車及びその物の本来的用法として自動車の一部として使用される物品(自動車・タイヤ・バンパー・カーナビ等)。
- 自動二輪車及び原動機付き自転車…自動二輪車及び原動機付き自転車並びに、その物の本来的用法として自動二輪車及び原動機付き自転車の一部として使用される物品(自動二輪車及び原動機付き自転車・タイヤ等)。
- 自転車類…自転車及びその物の本来的用法として自転車の一部として使用される物品(自転車・空気入れ・かご等)。
- 写真機類…プリズム、レンズ、反射鏡等を組み合わせて作った写真機、顕微鏡、分光器等(カメラ・レンズ・望遠鏡・双眼鏡等)。
- 事務機器類…主として計算、記録、連絡等の能率を向上させるために使用される機械及び器具(レジスター・タイプライター・パソコン・ワープロ・コピー機・ファックス等)。
- 機械工具類…電気によって駆動する機械及び器具並びに他の物品の生産、修理等のために使用される機械及び器具のうち、事務機器類に該当しないもの(工作機械・土木機械・医療機器類・家庭電化製品等)。
- 道具類…1〜9まで、11〜13までに掲げる物品以外のもの(家具・楽器・運動用具・CD・DVD・玩具類・日用雑貨等)。
- 皮革・ゴム製品類…主として、皮革又はゴムから作られている物品(靴・バック・鞄・毛皮類等)。
- 書籍
- 金券類(商品券・乗車券・郵便切手・古物営業法施行令第1条各号に規定する証票その他等)
古物営業の種類
『古物営業』とは、古物の売買・交換若しくは委託を受けて売買・交換を行うことです、「古物営業法第2条2項」で3つの営業形態に分類されています。
- 古物商(1号営業)…古物を売買し、若しくは交換又は委託を受けて売買し若しくは交換をすること(@古物の買取りを行わないで、古物の売買だけを行う営業、A自己が売却した物品を売却した相手から買取ることのみを行う営業は除く)。
- 古物市場主(2号営業)…古物商間の古物の売買、又は交換のための市場(古物市場)を経営する営業を行うこと。
- 古物競りあっせん業(3号営業)…古物を売却しようとする者と買受けする者との間でオークション(競り)を行うシステムを提供する営業のこと(ネットオークションを経営する会社等)。
上記3つの古物営業の内、1号営業(古物商)・2号営業(古物市場主)を業として行う場合は『古物営業許可』が必要になります、3号営業は届出が必要です。
★『業として行う』とは、@利益を出そうとする意志があって、Aある程度継続性があることをいいます。
したがって、家庭にある不用品を、月に一回近所の公園で行われているフリーマーケットに出品し売買する行為は、@の利益を出そうとする意志があるわけではないと考えられるので、「業」には当たらず、『古物営業許可』は必要ありません(しかし、この判断は客観的に見て判断されるので注意が必要です)。
許可が必要な場合と不要な場合
1.『古物営業許可』が必要な場合
- 古物を買取って売る行為
- 古物を買取って、修理していう行為
- 古物を買取って使える部分などを売る行為
- 持ち主から依頼を受けて、自分の店舗などで古物(中古品)を売り、売った後に手数料をいただく行為(委託販売)
- 古物を別の物と交換する行為
- 古物を買取ってレンタルする行為(DVDレンタル等)
- 国内で買った古物を国外に輸出して売る行為
- ネットオークションで購入した物を、ネット上で売る行為
以上、古物から収入を得ようとして買取ると『古物営業許可』が必要になります。
店舗を設ける場合はもちろんですが、店舗を設けずにインターネット上で売買する場合でも『許可』が必要になるのです。
2.『古物営業許可』が不要な場合
- 自分の物を売る行為
- インタネットオークションで自分の物を出品する行為
- 無償でもらった物を売る行為
- 相手から手数料を取って回収した物を売る行為
- 自分が売った相手から、売った物を買戻す行為
- 自分が海外で買ってきた物を国内で売る行為
以上、実際に中古品を買っても、はじめから売るつもりで古物を買取っていない場合は『古物営業許可』は必要ありません、逆にいうと、後から売るつもりで古物を買い、実際に販売する場合は『古物営業許可』が必要ということになります。
ただし、不要な場合であっても、継続的に売買をしていると、許可が必要と見なされる場合があるので注意が必要です、前述しましたが『客観的に見て判断される』のです。
古物営業許可申請手続き
(1).『古物営業許可申請』は、必要書類を収集し、申請書類を作成、営業所の所在地を管轄している警察署に申請します。
(2).必要書類と注意事項(法人が申請する場合)
- 古物営業許可申請書
- 法人の登記事項証明証…「履歴事項全部証明書」
- 定款…事業目的に「古物営業」を営むの記載が必要です。記載がない場合は、事業目的変更登記をした後に許可申請をするか、または「確認書」を許可申請書に添付して申請をします
- 管理者…古物の営業所には、業務を適正に実施するためにの責任者として、必ず営業所ごとに1名の責任者を設置しなければなりません(常勤性が必要です)。
- 住民票…監査役以上の役員全員と、4の管理者のものが必要です(本籍地記載の住民票)。
- 身分証明書…監査役以上と役員全員と、4の管理者のものが必要です(本籍地の市区町村が発行する)。
- 登記されていないことの証明書…監査役以上と役員全員と、4の管理者のものが必要です(法務局)。
- 略歴書…監査役以上と役員全員と、4の管理者のものが必要です(最近5年間の略歴)。
- 誓約書…監査役以上と役員全員と、、4の管理者のものが必要です、古物営業法第4条に該当しない旨の誓約になります(誓約書は役員用と管理者用があります、役員が管理者を兼ねる場合は、管理者用のみの提出でよいです)。下記に古物営業法第4条を列挙しておきますので参照ください。
- 保管場所の賃貸借契約書(写し)…自動車等の買取りの場合は、当該保管場所の確認のために必要となります(場合によっては、図面や写真等保管場所が確認できる資料を要求されることもあります)。
- プロバイダ等の資料…ホームページを開設して古物の取引きを行う場合は、当該ホームページのURLを届け出る必要があります、開設から2週間以内に届け出る必要があります、その際は、プロバイダから送付された「登録完了のお知らせ」や「開通通知」・「設定通知書」や「ユーザー証明書」・「ドメイン取得証」等の書類が必要になります(この内のいくつかが必要です)。
営業所の賃貸借契約書(写し)…営業所が確保されているかを確認するものです(地域によっては不要の地域もあります・要確認、*1ローカルルール)。当該契約書の内容から古物営業使用の可否を確認するもので、例えば、居住専用になっている建物や営業活動禁止事項が盛り込まれている場合は、そのままでは許可がおりません、その場合は、所有者や管理会社等から古物営業の営業所として使用することを承諾する旨の書面が必要となります。
*1ローカルールール…東京都では必要ですが、神奈川県では不要というように、都道府県によって違うということです。
古物営業法
第4条 公安委員会は、前条の規定による許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可をしてはならない。
一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二 禁錮以上の刑に処せられ、又は第三十一条に規定する罪若しくは刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百三十五条、第二百四十七条、第二百五十四条若しくは第二百五十六条第二項に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた日から起算して五年を経過しない者
三 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
四 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第十二条若しくは第十二条の六の規定による命令又は同法第十二条の四第二項の規定による指示を受けた者であつて、当該命令又は指示を受けた日から起算して三年を経過しないもの
五 住居の定まらない者
六 第二十四条第一項の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者(許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前六十日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)
七 第二十四条第一項の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に第八条第一項第一号の規定による許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で、当該返納の日から起算して五年を経過しないもの
八 心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
九 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が古物商又は古物市場主の相続人であつて、その法定代理人が前各号及び第十一号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
十 営業所(営業所のない者にあつては、住所又は居所をいう。以下同じ。)又は古物市場ごとに第十三条第一項の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
十一 法人で、その役員のうちに第一号から第八号までのいずれかに該当する者があるもの
【古物営業許可申請書類一覧】
法人申請 | 個人申請 | ||
---|---|---|---|
許可申請書 | 〇 | 〇 | |
登記事項証明書 | 〇 | × | |
定款 | 〇 | × | |
住民票 |
〇 |
〇 |
|
身分証明書 |
〇 |
〇 |
|
登記されていないことの証明書 |
〇 |
〇 |
|
略歴書 |
〇 |
〇 |
|
誓約書 |
〇 |
〇 |
|
賃貸借契約書 | 営業所 | △ | △ |
保管場所 |
△ | △ | |
プロバイダ等からの資料 | △ | △ |
●埼玉県の古物営業許可の申請手続き及び必要な書類のダウンロードは下記をクリックすることで閲覧・使用できます。
【埼玉県 古物営業許可申請の手続き】…こちら
【埼玉県 古物営業許可申請 必要書類】…こちら
「行政書士中村まさひこ事務所」の中村です。
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