車庫証明書とは何?

 

一般的には、『車庫証明書』と呼ばれていますが、正式名称は「自動車保管場所証明書」といい、車の保管場所を確保していることを法的に証明するための書類になります(自動車の保管場所の確保等に関する法律、通称「車庫法」で定められています)。

 

『車庫証明書』は、使用する車庫の所在地を管轄する警察署に申請手続きをします
車庫として認められるためには下記の要件を全て満たす必要があります
@自動車の使用の本拠の位置(個人の場合は住所、法人の場合は事務所の所在地)から2キロメートル以内であること。
A道路から支障なく出入りができ、かつ、自動車の全体を収容できるものであること。
B自動車の保有者が自動車の保管場所として使用する権限を有するものであること
以上の要件をみたしていると警察署(警察署長)が認めた場合に、『車庫証明書』と「保管場所標章」が交付されることになります。

 

では、どんな時に『車庫証明書』が必要になるのでしょうか?

 

@新車の登録・自動車を購入(新規登録)する場合
A中古の登録自動車を購入(移転登録)する場合。
B登録自動車を所有する使用者が住所を移転(変更登録)した場合
上記に該当する場合は、基本的には、車を所有しようとする者、或いは車を所有している者は、『車庫証明書』が必ず必要になります。

 

軽自動車の場合は、車庫証明書は必要ありません、しかし、「自動車保管場所届出」を提出しなければなりません
●埼玉県内で、軽自動車の自動車保管場所届出をしなければならない場合とは、

・新車を買ったとき。
・中古車を買った、または、譲り受けたとき(車庫が 変わらなければ必要ない)。
・届出後に車庫の位置が変わったとき。
・住所が変わったとき(車庫が変わらなければ必要 ない)。
上記に該当する場合は、「自動車保管場所届出」を保管場所(車庫)を管轄している警察署に提出しましょう。
埼玉県の場合、自動車保管場所届出は、地域によって必要な地域、不必要な地域、一部必要な地域がありますので埼玉県警察ホームページを参照して下さい。

『自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)』に違反したら?

●『自動車の保管場所の確保等に関する法律』(通称 車庫法)に違反した場合は?

 

『車庫証明書』とは何?でお話しした様に、車を所有するには、ほとんどの地域で、「自動車の保管場所の確保等に関する法律」(通称 車庫法)で定められている保管場所(車庫・駐車場等)を確保しなければなりません

 

普通車(白ナンバー)の場合には『車庫証明書』が必要で、軽自動車(黄色ナンバー)の場合には「自動車保管場所届出」を提出しなければならないのです。

 

では、どんな場合に、「車庫法」違反になってしまうのでしょうか?

 

車を持っている人は、車の保管場所の申請・届出が必要なことはお解り頂けたと思います。
引越しなどにより、@駐車場が変わった、A自宅住所が変わった、B駐車場が自宅から2キロメートル以上離れてしまったなどの場合は、駐車場・自宅住所の変更手続きをしなければならないのですが、この手続きを怠っていた場合などは『車庫法違反』になります

 

また、登録の保管場所を確保していても、他の場所に保管していた場合なども『車庫法違反』になることがあります(登録と違う場所に車を保管することを「車庫飛ばし」と言います)。

 

道路に駐車していた場合は、駐車違反という道路交通法違反と思われるかもしれませんが、『自動車の保管場所の確保等に関する法律 第11条』で、
@自動車が道路上の同一の場所に引き続き十二時間以上駐車する行為
A自動車が夜間(日没時から日出時までの時間を言う)に道路上の同一場所に引き続き八時間以上駐車することとなるような行為は、何人もしてはならないと定めており、上記の行為は『車庫法違反』になります。

 

車庫法違反の罰則は下記の通りになります
車庫法に違反した場合には、道路交通法の様な軽微な違反ではなく、罰金が課せられます、罰金となると前科が付くことになってしまいますのでくれぐれも注意して
ください。

違反の内容 罰則
@虚偽の保管場所証明申請 20万円以下の罰金
A保管場所の不届け・虚偽届出 10万円以下の罰金
B道路を保管場所として使用 3ヶ月以下の懲役又は20万円以下の罰金+違反減点数3点
C道路上での長時間の駐車 20万円以下の罰金+違反減点数2点

埼玉県では、『車庫証明書』・『自動車保管場所届出』が地域によっては不必要な地域もあります、申請・届出先の警察署に確認することをお勧め致します。

 

車庫証明書を自分の力で取得するには…

車庫証明書を取得するには下記の書類を作成・準備する必要があります。
1.自動車保管場所証明申請書 2通
車庫証明書を申請するための書類です、
車に関する事項は、車検証の記載通りに記入して下さい(車名・型式・車体番号・自動車の大きさ)。
他の注意事項としては、
@日付は、申請日を記入します、記入の段階では空欄にしておいた方が良いでしょう。
A印は、シャチハタ印以外を使用して下さい。
B所有区分は、駐車場が自分だけの土地の場合は『自己』、共有の場合は『共有』、借りている場合は『他人』を〇でかこんで下さい。
C申請者登録番号は、記入しないで下さい
D代替車登録番号・車台番号は、自動車を買い替える場合、現在の自動車の登録・車台番号を記入して下さい。
警視庁のホームページを参照して下さい、申請書類がダウンロード出来ますし、記入例もあります。

 

2.保管場所標章交付申請書 2通
保管場所標章とは、皆さん見たことがあるとは思いますが、車体に貼るステッカーの ことです。
申請書の基本的な書き方は1の『自動車保管場所申請書』と同じです。
注意事項としては、『年月日』は記入せずに提出します、車庫証明書を受領する時にその日付を記入することになります。
警視庁のホームページを参照して下さい、申請書類がダウンロード出来ますし、記入例もあります。

 

3.保管場所の所在地・配置図
1枚の書類で、左が所在図記載欄、右が配置図記載欄になっています。
@所在図
所在図は、車の所有者が主にいる場所と、車の保管場所の位置関係・主要施設等と直線の距離を記入します。
A配置図
配置図は、駐車場の大きさ、出入り口の幅、隣接する道路の幅等を記入します。共有の駐車場の場合は、何番目に保管するのか番号を記入しましょう。
警視庁のホームページを参照して下さい、申請書類がダウンロード出来ますし、記入例もあります。

 

4.保管場所使用権原疎明書面(自認書)或いは保管場所使用承諾書
@保管場所使用権原疎明書面(自認書)
車の保管場所が自分の土地・建物の場合に使用します。
A保管場所使用承諾書
車の保管場所が借りている土地・建物の場合に使用します。
親・親戚等の土地の場合でも『借りている』に該当します。
(@Aとも日付は書類を書いた日付を記入します
警視庁のホームページを参照して下さい、申請書類がダウンロード出来ますし、記入
 例もあります。

 

5.自動車の本拠地の位置とその位置を確認できるもの
「自動車の本拠地の位置」とは、 自動車の保有者(使用者)の拠点のことで、個人の場合は、実際に居住しているところになります。
法人の場合は、事業所・営業所等活動の実態があるところになります。
使用の本拠地が確認できるものとは、
例えば、電気・ガス等の公共料金の領収書、消印のある郵便物、運転免許証等、居住又は営業所等が確認できるものになります。

 

以上1〜5までの書類を作成或いは準備した後に、警察署(自動車保管場所・車庫を管轄している)に申請に出向くことになります。

 

●その後の手順は、
@申請書が受理されると『納入通知書兼領収書』が渡されます、後日必要になります、なくさない様に保管して下さい。
この時の注意事項としては、印鑑を持参することと申請時手数料(2,100円)がかかることです。
A3〜7日後に、警察署に再び出向き、書類を受領する
『納入通知書兼領収書』を見せ、手数料(標章交付手数料500円)を支払い下記の3つの書類を受領して、車庫証明書の手続きは完了です。
・車庫証明書(自動車保管場所証明書)、保管場所標章番号通知書、保管場所標章(ステッカー)

 

★上記の手続きをすることで、ご自分の力で『車庫証明書』を取得することは可能です しかしながら、警察署の窓口は一般的には、月〜金の8:30〜17:15です

 

警察者がご自宅から遠い場合もあるでしょう。
『車庫証明書』を取得するには、平日、二日間が必要になります。結構きついハードルになるかもしれません!
そのようなときは、私ども『行政書士』にご依頼ください、報酬はかかりますが、無駄な労力を省くことができます
申請書も代わりに作成することも可能です、是非ご相談下さい。

 

 

車を買って頂いたけれど…、
お客さま、早く車を納車して欲しいみたいだし、
車庫証明書を取りに行く時間がとれないな、どうしょう!


 

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『わたしは、お客さまに寄り添い、共感をして、お客さまの問題解決
に努める行政書士です!』


 

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