産業廃棄物とは?(埼玉県)
産業廃棄物とは、廃棄物処理法の対象となる不要物で、事業活動で発生したもののうち下記の20種類のものをいいます。
廃棄物の区分は下記の通りです。
【廃棄物の区分】
【主な産業廃棄物の種類・20種類】
種類 | 排出限定業種 | 内容(事業活動に伴って発生するものに限る) |
---|---|---|
燃え殻 | 石炭がら、焼却残さ、炉清掃廃棄物。 | |
汚泥 | 泥状のもので、有機性及び無機性のすべてのもの。 | |
廃油 | 揮発油類、灯油類及び軽油類を除く、すべての廃油。 | |
廃酸 | 酸性廃液のうち、pH2.0以下でないもの。 | |
廃アルカリ | アルカリ性廃液のうち、pH12.5以上でないもの。 | |
廃プラスチック類 | 固形上の廃プラスチック類。 | |
紙くず |
建設業、パルプ、紙、紙加工製品、 |
左記の業種から発生する紙くず(工作物の新築、改装又は除去に伴って生じた紙くずを含む)。 |
木くず | 建設業、木材・木製品・パルプ製造業、輸入木材卸売業、物品賃貸業 | 左記の業種から発生する木くず(工作物の新築、改装又は除去に伴って生じた木くずを含む)。 |
繊維くず | 建設業、繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く) |
左記の業種から発生する天然繊維くず、糸くず(工作物の新築、改装又は除去に伴って生じた不要物を含む)。 |
動植物性残さ | 食料品製造業、飲料・飲料製造業(たばこ製造業を除く)、医薬品製造業、香料製造業 |
左記の業種において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物。 |
動物系固形不要物 | と畜場、食鳥処理場 | とさつ又は解体した獣畜及び食鳥処理した食鳥に係る固形上の不要物。 |
ゴムくず |
天然ゴムくず。 |
|
金属くず | 鉄くず、空き缶、スクラップ、溶接かす等。 | |
ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず |
@ガラスくず:廃空き瓶類、板ガラスくず等。 |
|
鉱さい | 高炉・平炉・転炉・電気炉からの残さい、鋳物廃砂、サンドブラスト廃砂(塗料かす等を含むものを除く)等。 | |
がれき類 | 工作物の新築、改装又は除去に伴って生じたコンクリート破片、その他これに類する不要物。 | |
動物のふん尿 | 畜産農業 | 畜産農業から発生する家畜のふん尿。 |
動物の死体 | 畜産農業 | 畜産農業から発生する家畜の死体。 |
ばいじん | ばい煙発生施設や焼却施設等において、集じん施設によって集められたもの等。 | |
処分するために処理したもの | 産業廃棄物を処分するために処理したもの。 |
※廃タイヤは、ゴムくずではありません、合成ゴムですので「廃プラスチック類」に含まれます。
※繊維くずに含まれない、衣服その他の繊維製品製造業の繊維くずは「一般廃棄物」になります。
【主な特別管理産業廃棄物の種類・12種類】
種類 | 排出限定業種 | 内容(事業活動に伴って発生するものに限る) |
---|---|---|
廃油 | 揮発油類、灯油類、軽油類の廃油 | |
廃酸 | pH 2.0以下(著しく腐敗性のあるもの) | |
廃アルカリ | pH12.5以上(著しく腐敗性のあるもの) | |
感染性産業廃棄物 |
衣料関係機関 |
血液等、血液等が付着した鋭利なもの、病原微生物に関連した試験・検査等に用いられたもの、その他血液等が付着したもの、汚染物が付着した廃プラスチック類など。 |
以下特定有害産業廃棄物 | ||
廃PCB汚染物 | 廃PCB及びPCBを含む廃油 | |
PCB汚染物 |
PCBが塗布され又は染み込んだもの |
|
廃水銀等 | 施行規則別表第1に掲げる施設において生じたもの | 廃水銀又は廃水銀化合物(水銀使用製品が産業廃棄物となったものに封入された廃水銀等を除く)例:金属水銀、水銀化合物の試薬、ポロシメーター(水銀部分) |
鉱さい | 環境省令で定める基準を超えているもの | |
廃石綿等 | 石綿建材除去事業 | 吹付け石綿除去物等 |
〃 | 大気汚染防止法第2条第1項に規定する特定粉じん発生施設及び当該施設が設置されている事業場 | 集じん施設によって集められたもの、石綿等付着物(防じんマスク、集じんフィルター等) |
ばいじん |
大気汚染防止法施行令別表第1に掲げる施設等に掲げる廃棄物焼却炉において生じたもの | 環境省令で定める基準を超えているもの |
廃油 | 水質汚濁防止法施行令別表第1に掲げる施設において生じたもの | 対象となる廃溶剤 |
汚泥 |
水質汚濁防止法施行令別表第1に掲げる施設に有する工場又は事業場において生じたもの | 環境省令で定める基準を超えているもの |
※当該廃棄物を処分するために処理したものを含む。
産業廃棄物収集運搬業許可(積替え保管を除く)取得の要件【埼玉県】
【産業廃棄物収集運搬業許可(積替え保管を除く)取得の要件・埼玉県】
◆4つの要件を満たしていることが必要です
1.施設に係る要件
@運搬施設を有していること
運搬車両、運搬容器などを有していること
A産業廃棄物が飛散、流失しないこと。悪臭が漏れるおろれのないこと。
2.申請者の能力に係る要件
@産業廃棄物の処理を的確に行うに足りる知識及び技能を有していること。
3.産業廃棄物の処理を的確に、かつ、継続して行うに足りる経済的基礎を有していること
4.欠格事項に該当しないこと
以上の4項目の要件を満たしていることを申請書類、添付書類で証明をしていきます。
【取得の要件を証明する方法】
1.運搬施設を有していることを証明する方法
(1)添付書類を集めて証明をする
@自動車車検証の写し(使用する全車両分)
注1:ディーゼル車規制の不適合車両は、「粒子状物質減少装置(DPF)」装置証明書の写しを添付します。
(車検証の形式欄の記載が、KK−、KLー、KC−等で始まる場合は該当となる可能性が高いです、詳細は、埼玉県大気汚染課(048-830-3064)に電話をして確認すればわかります)
注2:有効期間が申請日時点で有効でなければなりません。
注3:他の事業者の登録車両となっている車両は登録できません。
A借上げ車用を登録する場合(埼玉県のローカルルールです)
借上げ車両とは、車検証の使用者が申請者ではない場合です(車両を賃貸して使うような場合)。
@.車両の賃貸借(使用貸借)契約書の写し
A.駐車場の配置図
B.駐車場関係書類及び雇用関係書類
上記「借上げ車両」は埼玉県では書類を集めることで申請できますが、東京都では申請できません。
(2)申請書類の中で証明をする
@水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等を運搬する場合は、その申出書
A使用する車両の写真
B使用する容器の写真
運搬容器が必要な産業廃棄物は次のようになります。
【産業廃棄物の種類と収集運搬方法】
産業廃棄物の種類 | 飛散・流出防止の対策 |
---|---|
汚泥、動植物性残さ、動物系固形不要物、動物の死骸 |
容器:ドラム缶(オープンドラム) |
廃油 |
容器:ドラム缶(クローズドドラム) |
廃酸・廃アルカリ |
容器:ケミカルドラム(クローズドドラム)、プラスチック容器 |
燃え殻、ばいじん、鉱さい |
容器:ドラム缶(オープンドラム)、フレコンバック |
動物のふん尿 |
容器:ドラム缶(オープンドラム) |
その他の産業廃棄物、汚泥(脱水後の喪に限る) |
容器:フレコンバック |
石綿含有産業廃棄物、水銀含有産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等を含む場合 |
飛散防止、破砕、他の物と区分の対策 |
石綿含有産業廃棄物 | フレコンバック等に入れ、シートがけを行う |
水銀使用製品産業廃棄物 |
蛍光管用プラスチック製容器を使用し、荷台に載せる。 |
水銀含有ばいじん等 | 蓋付容器を使用し、荷台に載せる |
2.申請者に係ることを証明する方法
(1)添付書類を集めて証明をする
@定款の写し
A法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
B住民票の写し(役員等.本籍地記載、マイナンバーのないもの)
C成年後見人等に該当していない旨の登記事項証明証(役員等)
D講習会修了証の写し
3.財政能力を証明す方法
(1)添付書類を集めて証明をする
@貸借対照表(直近3年分)
A損益計算書(直近3年分)
B株主資本変動計算書(直近3年分)
C個別注記表(直近3年分) @~Cは決算書
D法人税の納税証明書「その1 納税額等証明用」(直近3年分)
E状況によっては別途書類が必要になります。
4.欠格事項に該当しないことを証明する方法
(1)申請書類の中で証明をする
@誓約書で欠格事項に該当しないことを証明する。
申請の手順【埼玉県】
1.申請の流れ(積替え保管を除く)
(1)講習の受講
↓
(2)申請書の作成・添付書類の収集
↓
(3)申請書提出の日時の予約
↓
(4)申請
↓
(5)審査
↓
(6)許可書の交付
(1)講習の受講について
@公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターの講習会を受けて修了証を受けなければなりません。
A講習受講者
・個人の場合…申請者本人
・法人の場合…代表者、役員(監査役を除く)、又は令第6条の10に規定する使用人のうち常勤者
B申請に必要な講習会の修了書一覧
産業廃棄物処理業講習会 |
特別管理産業廃棄物処理業講習会 |
|||
---|---|---|---|---|
新規 | 更新 | 新規 | 更新 | |
新規許可申請 | 〇 | × | 〇 | × |
更新許可申請 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
注1:新規許可申請を行う場合は、申請日において5年以内に受講した新規修了証が必要です。
注2:更新許可申請を行う場合は、申請日において5年以内に受講した新規修了証、又は2年以内に受講した更新修了証が必要です。
C全国の講習会の日程のお問い合わせは下記です。
・公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター TEL03-5275-7115
・一般社団法人埼玉県環境産業振興会 TEL048-822-3131
お近くで受講するためにも早めに予約することをお薦めします!
(2)申請書の作成・添付書類の収集
@埼玉県ホームページの「産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く)の許可・届出について > 新規・変更・更新許可申請について」の中ほどにある「許可申請書のダウンロード」から「手引き・様式・記入例」と「様式(新規・更新)」の2つをダウンロードしてください(青色部分をクリックするとそのページを見られます)。
A申請書の記入上の注意点です
埼玉県の「申請書記入例」はとても親切に書かれていますので、記入例を見ながら記入すればいいと思いますが、私が困ったなと思った部分を下記に記載しておきます。
・第3面の発行株式総数と出資の額…法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明証)に記載されています
・添付書類(第1面)右端の「予定運搬先の名称及び所在地」…申請する産業廃棄物の種類がその処理場で処理できる産業廃棄物であるかを確認した方が良いです。
分からないことがあったら、担当行政庁である「埼玉県 環境部 産業廃棄物指導課」に電話で聞くと親切に教えて頂けますよ!
B添付書類の収集
前項で説明した書類を集めてください。一部収集先を記載しておきます。
・住民票の写し…市役所
・法人の時事項証明証・成年後見人等に該当しない旨の登記事項証明書…さいたま地方法務局
・法人税の納税証明書(その1)…税務署
(3)申請書提出の日時の予約
申請は予約制です、必ず電話で予約をしてください(結構混んでいます、早めの予約が良いですよ)。
(4)申請
申請書類を、ダウンロードした「産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く)手引き・様式・記入例」の「申請書類の確認リスト」の順番に並べて、左側に2穴をあけて、綴じひもでとじてください。なお正本・副本の2部を用意してください、副本は正本の白黒コピーでもOKです。
(5)審査
審査の標準処理期間(審査期間のことです)は、申請が受理された後43日です。
※審査期間中の審査状況などを問い合わせることはできません!
(6)許可書の交付
担当者から電話で連絡があります。許可証を受け取る方法は2つです
@窓口交付…来庁して受け取る方法(認印を持参)。
A郵送による交付…返信用封筒を送付する(詳細は手引きを参照してください)。
※不許可の場合は、不許可決定通知書が送付されてきます。
以上が、「産業廃棄物収集運搬業許可(積替え保管を除く)」の申請に関してです。参考になったでしょうか?
「産業廃棄物収集運搬業許可」を取りたいのでけれど、時間がない、書類を作るのが得意でない等々でお困りの方、この「行政書士・まさ」が代理をさせて頂きます、是非ご相談ください、電話でもメールでもOKですよ、早急にに対応します!