特定建設業の許可要件
●建設業許可を取得する要件として @『経営業務の管理責任者』がいること(建設業法第7条1号)
@建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を備えていること(建設業法第7条1号、建設業法施行規則第7条1号)
A『専任技術者』を営業所ごとに置いていること(建設業法第7条2号)
B誠実性を有していること(建設業法第7条3号)
C財産的基礎又は金銭的信用を有していること(建設業法第7条4号)
D欠格事由に該当しないこと(建設業法第8条各号)
E適切な社会保険に加入していること(建設業法第7条1号、建設業法施行規則第7条2号)
の5項目6項目があります。
5項目6項目の特定建設業における許可要件は次のようになります。
1.経営業務の管理責任者がいること(建設業法15条1号・7条1号)
1.建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を備えていること(建設業法第7条1号、建設業法施行規則第7条1号)
一般建設業と同様の要件にとなります。
2.専任技術者を営業所ごとに置いていること(建設業法15条2項)
『専任技術者』については、次のいずれかに該当する者であることが必要です(一般建設業よりハードルが高くなっています)。
@許可を受けようとする建設業の種類に応じて国土交通大臣が定めた試験に合格した者、又は建設業に応じて国土交通大臣が定めた免許を受けた者。
A建設業法第7条イ・ロ・ハに該当し、かつ、許可を受けようとする建設業に係る工事で、元請として4,500万円以上(昭和59年10月1日以前は1,500万円以上、平成6年12月28日以前は3,000万円以上)の工事について2年以上の指導監督的な実務経験を有する者。
B国土交通大臣が@又はAの者と同等以上の能力を有すると認定した者。
※指定建設業については、@又はAに該当する専任技術者に限られます(実務経験が認められない)。
※指定建設業とは、土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、塗装工事業、造園工事業の7業種です。
3.誠実性を有していること(建設業法第15条1号・7条3号)
一般建設業と同様の要件にとなります。
4.財産的基礎又は金銭的信用を有していること(建設業法第15条3号)
「財産的基礎」については、申請する直前の決算において次の3つの要件をすべて満たすことが必要です。
@欠損の額が資本金の20%を超えないこと
A流動比率が75%以上であること
B資本金が2,000万円以上であり、かつ、自己資本が4,000万円以上であること
5.欠格事項に該当しないこと(建設業法第17条・8条各号)
一般建設業と同様の要件にとなります。
6.適切な社会保険に加入していること(建設業法第7条1号、建設業法施行規則第7条2号)
一般建設業と同様の要件にとなります。
以上5項目6項目が、特定建設業の許可取得の要件の詳細になります。プラス『社会保険の加入』が2020年の10月から加わります、ご注意下さい!