帰化申請とは

1.帰化と永住の違い
まず最初に『帰化』『永住』 (在留資格でいうところの『永住者』)の違いを説明しておきます。
@永住とは
入管法(出入国管理及び難民認定法)22条で『永住者』になるための要件が規定されていますので一読しておくと良いでしょう!
『永住者』になると、在留期間を制限されることなく、日本に住み続ける権利が認められます(しかし、犯罪や法律違反等を犯した場合は、退去強制処分を受ける可能性はあります)。
『永住者』になると、前述したように、真面目に生活している限り日本に住み続けられる権利を得ることはできますが、日本国籍を得るわけではなく「外国籍」のままですから、選挙権・被選挙権はありませんし、警察・役所等の公的機関への就職も出来ません。また、在留資格の更新の必要はありませんが、7年ごとに「在留カード」の
更新をおこなう必要があります。

 

上記の様に「日本国籍」を取得するわけではないので、永住権には、その他にもいろいろな制限があります、下記に2つほど列挙しておきます。
・再入国許可を取得しないまま、1年を超えて日本を離れるような場合は、永住権を取り消されます
退去強制制度の適用を受けます

 

A帰化とは
帰化に関しては、国籍法第4条〜第10条で規定されています。ここでは、永住との違いを簡潔に説明しておきます。
帰化』とは、外国人が日本の国籍を取得すること、つまり今持っている外国籍を放棄することです(日本では国籍は1つしか認められていません)。帰化することで、日本人と同様の権利を得ることになります、在留資格を気にすることはなくなり、選挙権・被選挙権を得、就労で制限されることもなくなるのです。

 

もう1つ『帰化』と『永住者』の取得についての違いを説明します、『永住者』は在留資格です、出入国在留管理庁に申請し、許可を頂きます、この場合「申請取次行政書士」に依頼すれば、外国人ご本は同行せずに手続きを進めることが出来ます
一方『帰化』取得は、法務局に申請して許可を得るのですが、「申請取次行政書士」
に依頼しても外国人ご本人が法務局に出向く必要があります(もちろん書類作成・面接等のサポートはいたします)=出頭主義

 

私は、日本という国が大好きで、一生涯日本に住みたいという強い意志があります。
『帰化』と『永住』どちらの許可・資格を取得したらいいですか?


 

日本を愛していらっしゃるんですね!ありがとうございます!母国の国籍は無くなってしまいますが、私は『帰化』をお薦めいたします。


 

僕も日本が大好きです!、でも仕事で母国に頻繁に帰らなくてはならないんです。僕の場合は、『帰化』・『永住』どちらの許可・資格がいいんですか?


 

日本がを大好きでありがとうございます。
仕事で母国に頻繁に帰国されるんですか、制限されることもありますが、その場合、私は『永住権』を取得することをお薦めしております!


『帰化申請』の条件

『帰化申請』の条件は「国籍法第5条」で6項目規定されています。
1.引き続き5年以上日本に住所を有すること国籍法第5条1項1号
日本を出国していた期間が連続して90日以上、又は年間で150日以上日本を出国していた場合は、引き続きと見なされない可能性が高くなります
5年以上ただ単に日本に住んでいたのではダメです、アルバイトではなく、正社員などの雇用形態で就労系の在留資格で働いていた期間が3年以上必要になります。
2.20歳以上で本国法によって行為能力を有すること国籍法第5条1項2号
帰化したい人が単独で申請する場合年齢が20歳以上であり、且つ母国の法律で成人年齢に達していることが必要です。
但し、未成年者が単独ではなく両親と一緒に『帰化申請』する場合は、20歳未満でも大丈夫です。
3.素行が善良であること国籍法第5条1項3号
一番は、『帰化申請書類』に虚偽がないことです
他、善良であるかの判断材料としては、犯罪歴・納税状況などがあります、日本人として通常であることを基準として判断していると思われます。
上記の他に、過去5年間の交通違反も判断材料とされています、比較的軽微な違反で数回程度(5回以内が目安)であれば帰化の可能性は高いですが、重篤な違反、特に飲酒運転を犯しているような場合は帰化は難しいと思われます。
4.自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること国籍法第5条1項4号
安定した生活が出来ているかを要件としています。
お金に困って生活保護を受けたり、犯罪を犯したりすることがない経済的に自立し安定的な生活を営んでいることが必要です。
5.国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと国籍法第5条2項5号)。
日本では重国籍は認められていません、したがって、日本の国籍を取得するに際しては、元の国籍(本国籍)を失うことが出来ることが条件とされています。
6.日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと国籍法第5条1 項6号)。
簡単に言うと、日本を破壊させるようなことをしたり・主張をしたり、そのような政党・団体を作ったり・加入していたりしたことがないことです。

 

●上記1〜6が国籍法に規定されている『帰化』の基本条件です。簡潔に言うと、1が『居住要件』、2が『能力要件』、3が『素行要件』、4が『生計要件』、5が『喪失要件』、6が『思想要件』になります。
しかし、1号・2号・4号の条件を備えない場合であっても帰化が許可されることが国籍法第6条7条8条に規定されていますのでご覧ください。

 

●その他に、法律では規定されていませんが、『日本語の能力要件』があります。日本人として生活していくための最低限の日本語能力(読み・書き・会話)が必要とされます、目安は小学校3年生以上のレベルと言われていましたが、そのハードルは確実に上がっているものと思われます(2019年以降)。

帰化申請の流れ

1.帰化申請手続きの流れ
お客さまが『帰化申請』をされる場合の手続の流れを簡単にご説明します。
@ご自分の住所地を管轄する法務局に電話をして、帰化の事前相談の予約を取ります。
A管轄法務局での事前相談在留カード、パスポート、運転免許証等最低限持参するものがあります)へ出向きます。
B帰化申請条件を満たしていると判断された場合は、「帰化許可申請書」等、帰化申請書類一式が配布されます。
C帰化申請書類の作成・必要書類の収集です。
D管轄法務局へ帰化申請書類の申請(提出)、書類に不備がなければ受理されるます。(帰化申請後の注意事項がありますので留意してください)。
E法務局での審査開始、追加書類提出の指示があることもあるります。
F法務局での面接、面接は主に「申請内容の確認」と「日本語能力の確認」です。場合によっては、この段階で追加書類提出の指示があります。
G法務省に書類が送付され、最終の審査です
H法務大臣の決裁がおります。
I結果通知がきます
以上が、帰化申請の流れになります。

 

●日本における帰化申請の許可率というのは90%で非常に高いものです、ここでキーポイントとなるのは、Aの法務局の事前相談です、ここで「帰化申請書類一式」をもらえなければアウトです
やはり『専門家』に相談して、手続を進めるのが『帰化』を勝ち取る近道になるでしょう。

 

当事務所で帰化手続を進めるメリット

当事務所の『帰化申請手続』の流れ
@お問合せ・ご相談
お客さまより電話・メールでご連絡を頂き、無料のご面談をさせて頂きます。
お客様が『帰化の要件』を満たしているか帰化の可能性、スケジュール等の確認をせて頂きます(事前にお客さまが帰化の要件を満たしているかを確認して頂けます)。
その結果、申請に進むとお互いに確認した場合、お見積りのご提示、スケジュール、必要書類等のご案内を致します。 
Aご契約・料金のお支払い
お客さまが当社のご提案・お見積りにご納得頂きましたら契約となります。
ご納得頂けない場合はお断り頂いて結構です、お客さまにとって重要な問題をご依頼するのですから慎重に検討して下さい(ここ大事です、ご納得いただけなければ断ってくださいね)。
B業務の開始
お客さまの契約合意と、ご契約内容に従った料金のお支払いの後に業務を開始させていただきます。。
C法務局担当者との事前相談
法務局に事前相談の予約を入れます(約1ヶ月後が相談日になります)。
相談日にはお客さまご自身が出向く必要がありますもちろん当事務所の担当者がご同行いたします
申請に必要となる資料は、帰化される方の状況によってさまざまになります、当事務所担当者がご同行することで法務局の担当者が要望していること、また申請に必要な資料・書類の指示等が漏れることがなくなります
場合によってはこの事前相談は複数行われることがありますが、当事務所では必ず同行させて頂きます。
D書類の作成・資料の収集
お客さまからお預かりした資料を基に書類を作成致します。資料の収集にはお客さまのご協力が必要になりますこの点はよろしくお願いします
E法務局へ申請書類の申請、料金の精算
法務局への申請書類の申請はお客さまご自身が行うことになっております(ご同行の要請があれば担当者がご同行いたします)、また、ご料金の精算をさせて頂きます(未払い分・追加のお支払い、返金等)
F法務局の面談
申請書類が法務局に受理されると、その後(約1ヶ月ほど)面談の案内が届きます。
面談は、お客さま自身が対応することになります残念ながら当事務所の担当者がご同席することは許されていないのです
面談の事前相談でしっかり対応させて頂きます! 
G許可・不許可の通知とその後の対応
法務局から許可・不許可の通知がきます(面談後約6ヶ月ほど)。
万が一不許可になった場合はその理由をあきらかにし、再申請が可能か判断をさせていただきます、の後の対応についてもお客さまと相談をいたします。

 

 

お客さまにとって重要な『帰化申請』、お客さまには最高の笑顔になって頂きたいです!
帰化申請のお手続きは、『お客さまに寄り添い、共感をして、お客さまの問題解決に全力で取組む』当事務所にご相談ください!


初回のご相談(出張相談)は無料でご対応させて頂いております!
        048(242)3158
           土日祝日もお電話受付けております!