日本語学校卒業後日本で働くことはできるのか?
日本に留学にきて「日本語学校」に通う留学生から尋ねられることが多く、今回ホームページに掲載することにしました。
「私は日本語学校を卒業して日本で働いて就労ビザを取ることが出来るの?」こんなことを留学生から聞かれると胸が痛くなります。しかし正確な情報を伝えなくてはなりません、「日本語学校を卒業しただけでは日本で就職することも就労ビザを取得することも出来ないよ」っていうと少しうつむいてしまう子が多いように感じています。
正確には、本国或いは第三国で短大・大学・大学院を卒業して学位を持っていれば、その後日本に留学、日本語学校を卒業後に日本で働くための就労ビザを取得することはできます、ただし日本語学校を卒業しただけでは日本の就労ビザを取得することはできません、日本語能力がN1であったとしてもダメです。日本語学校卒業後は日本で大学などへ進学するか、帰国して海外取引業務を3年以上経験しなければ日本で働き、就労ビザを取ることはできません。
下記に留学生から聞かれる事例をいくつか記載しておきます
@本国或いは第三国で学位を取得後、日本に留学、日本語学校を卒業…日本で就労ビザを取得することが出来る。
A本国の高校を卒業後、日本に留学、日本語学校を卒業…日本で就労ビザを取ることはできません、帰国するか日本の専門学校、大学に進学するしかありません。
B本国の高校を卒業後、日本に留学、日本語学校を卒業した後に日本の大学に進学、学位を取得して卒業…日本で就労ビザを取得することができます。
C本国で3年間通訳のお仕事をした後日本に留学、日本語学校を卒業…日本で就労ビザを取得することができます。
◆在留資格に係る学位とは…、学位に相当するのは下記の通りです。
・日本の場合……*専門学校、短期大学、大学、大学院卒業
・海外の場合……短期大学、大学、大学院卒業
*専門学校の場合、卒業したら専門士・高度専門士の称号が付与される学校でなければダメです。
ただし、海外の学校を卒業の場合は、卒業証書の他「学位記の内容」を確認してください!
・短期大学卒業であれば準学士のASSOCIATE
・大学卒業であれば学士のBACHETOR
・大学院卒業であれば修士のMASTER、或いは博士のDOCTOR
の文言があるはずです、残念ながらお国によっては学位認定試験に合格しないで卒業する場合があるようです。
その他にも、本国又は海外の大学を卒業して学位を取得して、日本に留学、日本語学校を卒業して就職しようとしたが就職が決まらなかった場合、就職活動を継続するための在留資格がありません。日本語学校を卒業後、日本の大学・専門学校を卒業した場合は就職活動継続のための在留資格(特定活動)が最大1年間付与されるのに比べて不平等感を感じます。就職活動が続けられない日本語学校卒業生は、帰国するしかないのです。
その様な状況でしたが、2014年2月14日より、日本語教育機関(日本語学校など)を卒業した後も日本で就職活動を継続するためのビザが取得できる様になったのです。
まだ、一定の地域で一定の要件のもとですが…、国家戦略特別制度に指定された10の地域に生活拠点を置いて、通っている日本語教育機関が国家戦略特区からの要件を備えていることが必要みたいです、残念ながら、現時点ではこの制度が利用できるのは北九州市だけです。早く全国でもこの制度が利用できることを願うばかりです。
*国家戦力特別区…仙北市、仙台市、新潟市、東京圏、愛知県、関西圏、養父市、広島県・今治市、福岡市・北九州市、沖縄県の10地区です。
日本語学校に通う留学生の方々で悩んでいる方は多いです、自分が本国の大学で取った学位で就職できるのか?、どういったお仕事に就くことができるのか?などなど相談できるところが少ないのではないでしょうか、「行政書士中村まさひこ事務所」でご対応できることは限られたことかもしれません、でも相談することで道が開けることもあります、一度相談してみてください、お話したいことをお聞きします、そして精一杯アドバイスをさせてください!