道路使用許可とはなに?道路使用許可が必要な行為とは?

 

道路使用許可とはどんなものなのでしょうか?
どんな時に道路使用許可が必要なのでしょうか?

 

1.道路使用許可というのは…、
道路を本来の目的以外で、道路を特別に使用し、交通の妨害となるおそれがある行為は、一般的に禁止をされていますが、社会的な価値を有している場合は一定の要件を備えていれば、警察署長によって、『道路の使用が許可』されることを言います。

 

2.道路使用許可が必要な行為とは…、
具体的には、道路交通法第77条第1項に規定されています。
@道路において工事もしくは作業をしようとする行為(1号許可
      
A道路に石碑、広告板、アーチ等の工作物を設けようとする行為(2号許可
2号許可の場合は、道路使用許可の他に、道路占有許可が必要になる。
       
B場所を移動しないで、道路に露店、屋台等を出そうとする行為(3号許可

 

       
C道路において祭礼行事、ロケーション等をしようとする行為(4号許可
(具体的な行為については、各都道府県道路交通規則に定められている

 

      

 

3.一定の要件である『道路使用の許可基準』とは…、
道路使用許可が必要な行為を行う場所を管轄する警察署長は、道路交通法第77条第2項に基づき@〜Bのいずれかに該当する場合は許可をしなければならないとしています
@現に交通の妨害となるおそれがないと認められるとき。
A許可に付せられた条件に従って行われることにより、交通の妨害となるおそれがなくなると認められるとき。
B現に交通の妨害となるおそれはあるが公益上又は社会の慣習上やむを得ないものがあると認められるとき。
※すなわち、上記@〜Bのいずれかに該当する場合は、『道路使用許可』が得られることになります。

道路占有許可とは? 道路使用許可との違い!

道路占有許可とはどういう時に必要な許可なのでしょうか?
道路使用許可とはどう違うのでしょうか?

 

1.道路占有許可が必要なときとは…、
『道路占有許可』とは、『占有』という言葉が入っているように、申請者が道路の一部を使用し、占有するときに必要な許可申請になります。
道路は共有財産であり、公平に利用できるものではなくてはならないため、道路占有許可を取得することが出来るのは、道路を占有しても公益に反さないものに限られます

 

では、具体的には、どのようなときに、『道路占有許可』が必要になるのでしょうか?
@店舗等の看板をだすとき
建物の壁面に張り付いて設置する看板(壁面看板)、建物の壁面や支柱を利用し設置する看板(袖看板)が、道路に突出するのであれば道路占有許可が必要になります。
看板の許可基準は、
歩道の場合は、路面から看板下端までの高さが2.5メートル以上、歩道がない場合は、路面から看板下端まで4.5メートル以上の空間を確保する必要があります。

 

 

A工事用の仮囲い、足場等の場合は…、
建物や壁面の工事に伴う仮囲いや足場、落下物防護用施設(アサガオ)についても道路占有許可が必要になります。許可基準は、道路境界からの出幅が、歩行者や車両の通行に支障がないようにするため、歩道や道路全体の有効幅員の状況により基準が異なります。
歩道の場合は、出幅は1メートル以下、かつ歩道の有効幅員の三分の一以下が基準になります。
歩道のない道路の場合は、出幅は1メートル以下、かつ道路の総幅員の八分の一以下が基準になります。
掛け出足場やアサガオを設置する場合は、路面からの高さ基準がありますので詳細は、建設局管理課道路管理係に確認することをお薦めします。

 

 

B店舗が道路にはみ出す場合は…、
外壁、ドア、窓、ショーケース、室外機などが、道路にはみ出すことは、『建築基準法違反』になり、道路占有許可は認められません。
店舗に付随するもので、看板以外で道路占有許可が受けられるものは、『庇形状の日よけテントや投光器』ぐらいです。基準は、看板同様で歩道で2.5メートル以上(投光器3.5メートル)、車道で4.5メートル以上の空間を確保する必要があります。

  ※上記図は、東京都建設局・南多摩建設事務所の道路占有許可基準を参照

 

2.道路占有許可と道路使用許可の違い
@根拠となる法律が違う!
道路占有許可と道路使用許可では、根拠にする法律が違うのです。
道路占有許可は、道路法に基づいて許可を出していますが、道路使用許可は、道路交通法に基づいて許可をしています。
A許可権限をもつ者が違う!
道路占有許可は、道路を管理している国・県・市が許可を出します。
国道であれば国が、県道であれば県が、市道であれば市が許可をだすのです。したがって、私道の占有に関しては、行政機関が占有許可を出すことは出来ませんし、出すことはありません。
これに対して、道路使用許可は、使用する道路を管轄している警察署長が許可を出すことになっています。
B許可の対象が違う!
道路占有許可は、道路を不当に占有されないように規制するもので、道路使用許可は、人や車の交通に支障が出ないように規制するものです。
したがって、道路占有許可は、明らかに一過性のデモ行進、街頭演説、レッカー車による作業等は許可の対象となりませんが、道路使用許可は、交通に支障があると思われるものは全て許可の対象となります、デモ行進・街頭演説など工事以外であっても許可の対象になるのです。

許可対象 道路占有許可 道路使用許可
電柱・ポスト 必要 必要
壁面看板・袖看板(道路に突出する場合) 必要 必要
インフラ工事(道路工事など) 必要 必要
工事用の仮囲い・足場など 必要 必要
アーケード 必要 必要
レッカー車の高所作業 不要 必要
映画のロケーション 不要 必要

●インフラ工事をわかりやすく言うと、ガス管の埋設工事であれば、埋設するガス管が 道路占有許可の対象で埋設工事が道路使用許可の対象になります。

 

●上記表でもお解かりになるように、道路占有許可が必要なものは、必ず道路使用許可が必要になります。が、道路使用許可の場合は、道路占有許可が不要であっても許可を必要とするものがあります。
C申請窓口が違う!
道路占有許可は、都道府県や政令指定都市の場合は、土木事務所、市は道路管理担当部署に申請書を提出します。道路使用許可は、所轄の警察署に提出します。
道路占有許可を要する道路使用許可の場合は、道路使用許可書に道路管理者の印を押してもらうか、道路占有許可書の写しを添付しなければ道路使用許可の申請はできないのです。

 

道路使用許可を取らないで道路を使用した場合は?

道路使用許可を取らずに、道路を本来の目的以外で使用した場合はどうなるのでしょうか?

 

その前に
道路使用許可には、許可条件が付けられるというお話を先にさせてください。
道路使用許可は、許可を受けるに際して、交通の安全・円滑化を図るために、必要とされる条件が『許可条件』として付加されています。
それは、作業時間に関することや、作業時間外の現場のこと、車両通行幅員の確保、交通誘導員の配置などなどが、許可に付加されて『道路使用許可』が与えられているのです。
この様な『許可条件』がクリア出来ての『道路使用許可』になることを覚えておいて下さい。

 

では、本題の『道路使用許可を取らないで、道路を本来の目的以外で使用した場合』どうなるのか?

 

★下記のような処分があります
1.刑事処分があります!
許可なしで、道路を使用した人はもちろん、今お話した『許可条件』を守ることが出来なかった人も処分の対象になります。『3ヶ月以下の懲役又は、5万円以下の罰金』の刑罰を受けることになります。
2.行政処分もあります! 
許可条件を著しく破った場合には、許可の取り消しなどの行政処分がなされることがあります。また、道路を破損させたり、勝手に工作物などを設置した場合には、原状回復措置命令が出され、ただちに元の状態に戻すことが命じられます。

 

この様に、道路使用許可を受けずに、無許可で道路を使用しますと、『刑事罰、行政罰』を受けることになります必ず『道路使用許可』を取ってから道路を使用しましょう!

 

道路使用許可申請書の書き方(埼玉県の場合)

1.道路使用許可の申請は、申請しようとする道路を管轄する警察署にします。
だだし、駅伝やマラソンのように2以上の警察署の管轄にわたる場合は、出発地を管轄する警察署に申請してください。
※注意事項
@埼玉県で許可を出せるのは、埼玉県内のみです
道路工事、マラソン、駅伝などで県をまたぐ場合は、当該場所(道路)を管轄する警察署(都内であれば警視庁の警察署、群馬であれば群馬県警の警察署など)にも許可の申請をしてください。
A工事等で警察に申請する「道路使用許可」と道路管理者に申請する「道路占有許可」の両方が必要となる場合には各申請書を警察署長又は道路管理者の窓口に一括して提出することができます

 

2.道路使用許可申請をする場合に必要な書類
@申請書 2通
これは、埼玉県警察ホームページよりダウンロードしてください。
埼玉県警察ホームページ⇒申請・届出⇒申請手続きのご案内⇒交通⇒道路使用許可に関する申請手続きの中にあります。こちらをクリックしてダウンロードしてください。
A申請場所の位置図 2通
インターネットで埼玉県警察・道路使用許可添付地図図面作成サービスを使用するといいです。
B申請場所の見取り図 2通
これもA同様の『道路使用許可添付地図図面作成サービス』を利用すれば良いと思います。
Cその他警察署長が必要と認めた書類(申請先警察署に問合せてください)2通

 

3.申請書の書き方

 

書き方は、書類の上部から分けて部分部分で説明していきます。
まずは、一番上の部分の書き方です。


 

@には、申請書を提出する日を記載します。
しかし、始めて申請するときはミスすることもあります、補正があると受け付けて
もらえなくなるので、後日申請することになるかもしれません。
補正がなく受け付けが可能になったことがわかった時点で、窓口で記入するように
した方が良いです。
Aには、道路使用の許可行為に係る場所を管轄する警察署名を記載します。


 

Bには、申請者の住所と氏名を記載します、印は認印で大丈夫です。
ただし、申請者が法人の場合は、会社の名称、代表者の氏名、所在地を記載します
(印はもちろん社印になります)。


 

C道路使用の目的には、工事・イベント等の名称を記載します。
(記載例)
 ・道路工事   〇〇丁目路面補修工事、〇〇交差点改良工事等
 ・管路工事   排水管布設工事等
 ・共同溝工事  〇〇共同溝工事等
 ・設置工事   消火栓設置工事、アーケード設置工事等
 ・作業      〇〇マンホール点検作業等
 ・祭礼行事   機まつり織姫道中行列等
 ・マラソン     さいたま女子駅伝競走大会等


 

D場所又は区間には、実際に使用する道路の場所又は区間の番地名を正しく記載
 します。
(記載例)
 ・〇〇市〇〇町1丁目1番1号から同町1丁目2番2号
 (長さ150メートル、幅7メートル)


 

E期間には、施行期間と施行時間を記載します。
 ・施行期間には、
実際に道路を使用して工事等をする必要最小限の期間を記載します。
 ・施行時間には、
  工事の内容、施行場所、交通量等から総合的に判断し、「昼間施行」・「夜間
  施行」の別及び施行時間帯を検討したうえで、所轄警察署への事前相談等
  を行って決めるようにして下さい。
 ※警察からは、『必要最小限の期間を記載して下さい』と言われますが、実務上
  は長めの期間を記載することをお薦めします。工事が終わらないこともあるので、
  実際の期間+1週間ぐらいが良いのではないでしょうか。


 

F方法又は形態
 方法・形態?、何のこと?って思われるかもしれませんが、この欄には、工事
 などの施工方法、施工面積、概要等について記載します。
 この欄に書ききれなかった場合には、『別途「道路使用計画書」のとおり』等と
 記入して、添付書類中の工事概要に記載すれば良いでしょう。
(記載例)
 ・シールド工法による歩道上の下水管施設工事等
(悪い記載例)
 ・工事のため片側交互通行←これでは、なんの工事をどのように実施するのかが
  わかりません。


 

G添付書類として必要なものとしては、
 ・現場位置図、・道路現況図、・道路使用状況図、・保安施設・資機材図配置図
 等々がありますが、詳しいことは、警察署窓口で相談するようにして下さい。
H現場責任者欄には、
 現場責任者の氏名と現場事務所を設置している場合には、当該現場事務所の
 住所と電話番号を記載し、設置していない場合には、現場責任者が現実に在所
 する本社・支店の住所・電話番号を記載します。


 

この部分には何も記載しなくいで下さい。


 

4.審査手数料
審査手数料として2,500円かかります、埼玉県証紙で納めてください。 
埼玉県証紙は警察署でも購入できます。

 

※注意事項
@審査手数料ですので「不許可になった」「祭礼等が中止になった」などの理由では返金できません。
A他の都道府県証紙や国の証紙は不可です。

 

5.道路使用許可がおりるまでどれくらいの期間がかかるのか?
おおよそ1週間ほどで許可がおりるはずです
しかし、『道路占有許可』と同時申請をする必要がある場合は道路管理者と協議する必要があるので、時間がかかります、最低でも2週間は必要になると思います。

 

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道路占有許可申請について!

●道路占有許の許可は道路法32条に規定されておりますが、占有する道路を管理する者(道路管理者=所管土木事務所)が管轄することにになります(道路使用許可は道路交通法で規定、所轄する警察署長=交通管理者)。

 

道路占有許可には、大きく分けて2つのタイプがあります。

 

『道路の占有』を行うことができる物件は、道路法及び同法施行令で規定されています(道路法第32条および同法施行令第7条)。
上下水道、鉄道、電気、電話、ガスなどのそれぞれの事業法に基づく施設を設置するために、公益企業が行う道路の占有(道路法第32条)を『企業占有』といい、それ以外の例えば看板などの道路占有を『一般占有』といいます。
『企業占有』、『一般占有』とも、占有申請の提出から許可までの手続きの流れは基本的には同じですが、『企業占有』が道路法で特例を設けている点から、占有の期間や更新時の手続きが異なります。

 

今回は、皆さんにもなじみの深い『一般占有』の手続きについてお話をしていきます。

 

許可の申請窓口は、占有する道路を管理している出張所の窓口になります(道路管理者=所管土木事務所)。

 

提出書類は道路占用許可申請書の他、付近の略図と物件の寸法が分かる構造図などを付けて提出します。

 

道路占有許可を個人で行う場合は、申請前に行政と事前に協議することをお薦めします、事前協議なしでも申請は可能ですが、これなら許可が出るレベルまで協議をしてから許可申請をしたほうが良いです。
それに
道路占有許可は、道路使用許可と同時に申請することがほとんどであり、道路管理者(行政)と交通管理者(警察署)が協議して両方の許可をだす形態をとりますので、審査の期間も道路使用許可単独のものと比較しても長くかかるものです、この審査期間を確認するためにも事前協議は必要だと思います(道路占有許可の書類等は各行政機関によって違いますのでこれを確認するためにも必要です)。

 

道路占有許可申請は、審査料はかかりませんが、占有料がかかります、占有料金は道路管理者によってことなりますので確認が必要です。
占有期間は、企業占有物件で10年以内、一般占有物件で5年以内の範囲で道路管理者が期間を決定することになっているようです。

 

 

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『道路占有許可』が必要か調べてみます。
必要であれば、『道路占有許可申請』の代行もさせていただきます。

 

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