3.解雇・雇い止め等となった方に係る取扱い

上記【解雇・雇い止め等となった方に係る取扱い】の情報は、『法務省』より4つ発表されております(2020年8月1日現在)。

 

1.実習が継続困難となった技能実習生等に関する雇用維持支援策2020年4月17日)?日付をクリックすれば関連記事が見られます

 

出入国在留管理庁において、新型コロナウィルス感染症の影響により解雇等され、実習が継続困難となった技能実習生、特定技能外国人等の本邦での雇用を維持するため、関係省庁との連携し、特定産業分野(特定技能制度の14分野)における再就職の支援を行うとともに、一定の要件の下、在留資格[特定活動]を付与、外国人に対する本邦での雇用を維持するための支援を行っています。

 

【解雇等をされた外国人への就労継続支援の内容・流れ】
(1)対象者 
新型コロナウィルス感染症の影響により、受入れ機関又は受入予定機関の経営状況が悪化(倒産、人員整理、雇止め、採用内定取消し)等により、自己の責めに帰すべき事由によらずに当該機関において活動することができない次のような方が対象になります。
@技能実習生、特定技能外国人
A就労資格([技術・人文知識・国際業務]、[技能]等)で就労していた外国人
B教育機関における所定の課程を修了した留学生

 

(2)在留資格変更許可申請手続
外国人と新たな受入れ機関(特定技能制度の14分野に属するものに限ります)との雇用契約の成立後、必要書類を添えて外国人の住居地を管轄する最寄りの地方出入国在留管理局(支局・出張所うぃ含む)に在留資格[特定活動]への在留資格変更許可申請を行ってください。

 

(3)雇用関係に関するマッチング支援
在留資格変更許可申請を行う前に、外国人と新たな受入れ機関との間で雇用契約を締結する必要があります
出入国在留管理庁においては、この雇用契約がスムーズに成立がすることを目的に、関係省庁と連携し、特定産業分野における再就職の支援として雇用契約に関するマッチング支援を行っていますのでご活用ください。
なお、当該支援を受けずに新たな受入れ機関との雇用契約を締結した場合であっても、[特定活動]への在留資格変更の許可はされます。

 

上記の「支援内容・マッチング支援の流れ」等の説明を外国人の方々向けにリーフレットが出ていますので参考にしてください。
日本語やさしい日本語英語中国語ベトナム語タガログ語ポルトガル語ネパール語インドネシア語スペイン語

 

●「マッチング支援についての案内」・「マッチング支援の概要」が同日(4月17日)に出入国在留管理庁よりだされていますのでこちらもご覧ください。

 

2.解雇、雇い止め、自宅待機等となった就労資格をお持ちの方に係る対応2020年6月1日技能実習生は対象ではありません)?日付をクリックすれば関連記事が見られます

 

新型コロナウィルス感染症の感染拡大の影響による雇用状況の悪化のため解雇、雇い止め、自宅待機等となった方について
(1)就労を目的として在留する在留資格の方のうち、以下の方は、現に有する在留資格のまま在留が認められます
@雇用先から解雇又は雇止めの通知を受けた方で就職活動を希望する方
A雇用先から待機を命じられた方で復職を希望する方
B雇用先から勤務日数・勤務時間の短縮を命じられた方で、引き続き稼働を希望する方
Cその他上記@ないしBに準ずる方
また、資格外活動の許可も可能です
雇用先企業の都合により当該状況にあることを証する文書を提出してください。資格外活動期間は、許可の日から6ヶ月又は現に有する在留資格の満了日のいずれか一方で、先に到来する日となります。

 

(2)上記@のまま在留期間を迎える方については、就職活動を目的とする[特定活動]への在留資格の変更が認められます。
雇用先企業の都合により当該状況にあることを証する文章を提出してください。
資格外活動の許可も可能です。資格外活動については、許可の日から6ケ月又は現に有する在留資格の満了日のいずいれか一方で、先に到来する日となります。
新型コロナウィルス感染症の感染拡大に伴う雇用悪化が継続している場合には在留期間の更新(6ケ月)が可能です。資格外活動の許可も可能です。
注意:在留期限が到来する時点で、残りの待機期間が1ヶ月を超えない場合や、勤務時間短縮により稼働している方について、勤務時間が待機時間を上回っている方の場合は、現に有する在留資格のまま在留期間の更新が可能です。この場合、原則として在留期間は「1年」が決定されます。

 

(3)留意点
@就職活動又は待期期間による[特定活動]で在留する方が、復職等をすることとなった場合は、速やかに在留資格の変更許可申請を行ってください。
A待機期間中又は勤務短縮期間中の方が資格外活動許可申請を行う場合は、受入れ機関から資格外活動を行うことについての同意を得てください(同意を得ていることを申請時に申し出でください)。
B上記取扱いは技能実習生の方は除きます

 

3.健康保険等に関する厚生労働省からのお知らせこちらをクリックすれば関連記事が見られます)
『在留資格の変更に伴い、退職された方へ』という題目で、「健康保険」・「厚生年金保険」について厚生労働省より説明がなされています、下記の通りです。

 

@【健康保険について】
変更前の在留資格に基づき健康保険の適用事務所で就労していた方については、事業所の従業員が加入する健康保険に加入していましたが、在留資格の変更に伴い退職した場合、これまでに加入していた健康保険の資格を喪失します。
適用事務所での就労ではなく、お住いの市区町村の国民健康保険に加入している場合には、退職した後も引き続き加入していた国民健康保険に加入したままとなります。

 

ただし、退職日までに被保険者であった期間が継続して2ヶ月以上あること等の要件を満たす場合には、引き続き加入していた健康保険に加入することができます任意継続被保険者制度)。

 

この任意継続被保険者制度は、本人の申出による制度となっていますので、利用を希望される方はご加入の保険者(※1)にお問い合わせください。
(※1)@全国健康保険協会の場合…ご加入の全国健康保険協会各支部へ
   A健康保険組合の場合…ご加入の健康保険組合へ

 

●参考として、全国健康保険組合のホームページとリーフレットを下記に記載しておきますのでご覧ください。
ホームページはこちら、リーフレットは「日本語」・「ポルトガル語」・「スペイン語」をクリックしてご覧ください。

 

A【厚生年金保険について】
●変更前の在留資格に基づき厚生年金保険の適用事業所で就労していた方については、これまでは厚生年金保険に加入していましたが、在留資格の変更に伴い退職した場合、その厚生年金保険の資格を喪失します。その場合は、国民年金に加入する必要がありますので、お住いの市区町村で加入の手続きをお願いします
適用事務所での就労ではなく、国民年金に加入している場合は、退職した後も引き続き国民年金に加入したままになります。

 

参考として「日本年金機構のホームページ・リーフレット(転職・退職したときの手続き)」を下記に記載しておきますのでご覧ください。
ホームページはこちらを、リーフレットはこちらからご覧ください。

 

在留資格の変更に伴い、特例的に在留を許可された元技能実習生を受け入れた事業主の方へ
《厚生年金保険・国民年金について》
●在留資格の変更に伴い、特例的に在留を許可された元技能実習生を受け入れた厚生年金保険の適用事業所の事業主の方におかれましては、当該受け入れた元技能実習生について厚生年金保険のの加入手続きを行う必要がありますので、迅速な対応をお願い致します。
厚生年金保険の適用事業所ではない事業所の事業主の方等(※2)におかれましては、当該元技能実習生がお住いの市区町村で加入の手続きを迅速に行うよう、ご案内をお願い致します
(※2)厚生年金保険の適用事業所であっても、元技能実習生が厚生年金保険の適用除外に該当する場合を含みます。
■参考として「日本年金機構(従業員を採用したときの手続き)」をご覧ください。

 

4.継続就職活動中又は内定待機中の留学生に係る対応について(2020年4月3日)
●新型コロナウィルス感染症の影響により継続就職活動中又は内定待機中の方の在留期間の更新について

 

@就職活動を行う期間として[特定活動]を許可されている方については通常は卒業後1年を超えない範囲での活動が認められています
新型コロナウィルス感染症の影響により、引き続き本邦において就職活動を行う場合は、当該期間を超えて在留期間の更新を受けることがが可能です。
また、資格外活動の許可を受けることも可能です。

 

A内定者が就職するまでの期間として[特定活動]を許可されている方は、通常は就職までの期間が、内定後1年以内であってかつ卒業後1年6月を超えない範囲での活動が認められています。
新型コロナウィルス感染症の影響により採用予定時期が変更となるなどして、引き続き本邦に在留する場合は、当該期間を超えて在留期間の更新を受けることが可能です。
また、資格外活動の許可を受けることも可能です。

 

@・Aともに、在留期間更新許可申請書のほか、本人作成の理由書のみをもって審査します。

4.留学生及び日本語教育機関に係る取扱い

上記【留学生及び日本語教育機関に係る取扱い】に関する情報は、『法務省』より3つ発表されています。

 

1.新型コロナウィルス感染症の感染拡大を受けた留学生への対応について2020年5月20日更新)?日付をクリックすれば関連記事が見られます

 

@教育機関において引き続き教育を受ける場合
在留資格[留学]に係る在留期間更新許可を受け、引き続き教育を受ける活動を行うことが可能です。
現在在籍している教育機関から転籍等して教育を受ける場合やこれまで在籍していた教育機関ではない教育機関で教育を受ける場合も更新可能です。

専ら日本語教育を受ける場合は通常2年間の在留が認められるがこれを超えて更新可能です。


資格外活動許可を受けた場合は、原則として1週間につき28時間以内のアルバイトが認められます。

 

A教育を受ける活動を行わない場合
●2020年に教育機関を卒業した方が、帰国便の確保や本国国内の住居地への帰宅が困難であると認められる場合は、在留資格[特定活動(6ヶ月)]への在留資格変更許可が可能です。
就労を希望する場合は資格外活動許可を受けなくても、1週間につき28時間以内のアルバイトが認められます
●2020年に教育機関を卒業した留学生で[留学]の在留資格を有し、資格外活動の許可を受けている方が、帰国便の確保や本国国内の住居地への帰宅が困難であると認められる場合は、
卒業後であっても1週間につき28時間以内のアルバイトが認められます

 

B卒業後の就職が決定している場合
要件を満たせば、在留資格[技術・人文知識・国際業務]等への在留資格変更が可能です。

 

C卒業後も引き続き本邦内において就職活動を行うことを希望する場合(大学、高等専門学校、専修学校専門課程を卒業した留学生に限る)
在留資格[特定活動]に係る在留資格変更許可を受け、卒業から1年間就職活動を行うことが可能です。
通常、就職活動を行う場合は卒業から1年間の在留が認められるが、これを超えて更新可能です。
資格外活動許可を受けた場合は、原則として1週間につき28時間以内のアルバイトが認められます。

 

2.[Q&A]日本語教育機関における新型コロナウィルス感染症への対応について2020年7月2日更新)?日付をクリックすれば関連記事が見られます

 

●Q&A方式の13の問いがあり、わかりやすく(答)が書かれていますので参照にされると良いと思います。
また、最後に※印で、情報等の確認サイトが紹介されているのも便利です、ご活用ください。

 

 

 

 

3.継続就職活動中又は内定待機中の留学生等に係る対応について2020年4月3日)?日付をクリックすれば関連記事が見られます

 

●新型コロナウィルス感染症の影響による継続就職活動中又は内定待機中の方の在留期間の更新について

 

@就職活動を行う期間としての[特定活動]を許可されている方については、通常は卒業後1年を超えない範囲での活動が認められています。

新型コロナウィルス感染症の影響により、引き続き本邦において就職活動を行う場合は、当該期間を超えて在留期間の更新を受けることが可能です。
また、資格外活動の許可を受けることも可能です。

 

A内定者が就職するまでの期間としての[特定活動]を許可されている方は、通常は就職までの期間が、内定後1年以内であってかつ卒業後1年6月を超えない範囲での活動が認められています。
新型コロナウィルス感染症の影響により採用予定時期が変更となるなどして、引き続き本邦に在留する場合は、当該期間を超えて在留期間の更新を受けることが可能です。

 

@、Aともに、在留期間更新許可申請書のほか、本人作成の理由書のみをもって審査します。

5.技能実習生に係る取扱い

上記【技能実習生に係る取扱い】についての情報は、『法務省』より3つ発表されています。

 

1.新型コロナウィルス感染症の拡大等の影響を受けた技能実習生の取扱いについて2020年5月21日)?日付をクリックすれば関連記事が見られます

@本国へ帰国が困難な方
[特定活動(6ヶ月・就労可)]又は[特定活動(6ヶ月(就労不可)]への在留資格変更が可能です。


[特定活動(6ヶ月・就労可)]は、従前と同一の業務での就労を希望する方に限ります。

●5月21日の変更点は、在留資格・在留期間を[特定技能(6ヶ月)]としました
帰国できない事情が継続している場合には、更新を受けることが可能です。

 

A技能検定等の受検ができないために次段階の技能自習へ移行できない方
受検・移行ができるようになるまでの間、[特定技能(4ヶ月・就労可)]への在留資格変更が可能です。

従前と同一の受入れ機関及び業務で就労を希望する方に限ります。

 

B実習先の経営悪化等により技能自習の継続が困難となった方(新たな実習先が見つからない場合)
特定技能外国人の業務に必要な技能を身に付けることを希望するなど一定の条件を満たす場合は、[特定活動(最大1年・就労可)]への在留資格変更が可能です。

 

■【以下については技能実習2号を修了される方へのご案内です】
C[特定技能1号]への移行のための準備がまだ整っていない方
移行準備の間、[特定活動(4ケ月・就労可)]への在留資格変更が可能です。
今般の新型コロナウィルス感染症の感染拡大の影響に鑑み、必要書類の簡素化をしています。
[技能実習3号]を修了される方も対象になります。
既に移行のための準備が整っている方については、[特定技能1号]への在留資格変更が可能です。
・参考:法務省・在留資格変更許可申請「特定技能」はこちら

 

D[技能実習3号]へ移行を希望される方
優良な監理団体及び実習実施者の下であれば、[技能実習3号]への在留資格変更が可能です。
・参考:法務省・在留資格変更許可申請「技能実習」はこちら

 


■別途、「新型コロナウィルス感染症の感染拡大等を受けた技能実習生の在留諸申請の取扱いについて」のチャート図も添付されとぃますので、参照されると良いと思います!

 

2.上記1を、外国人の方でもわかりやすく、日本語で仮名をふったもの、『出入国在留管理庁から技能実習生へのお知らせ』2020年7月14日更新)が発信されていますので参照してください。

 

3.[Q&A]技能自習生に係る新型コロナウィルス感染症への対応2020年7月30日更新)?日付をクリックすれば関連記事が見られます

 

Q&Aで15の質疑応答がされており、比較的わかりやすく書かれており、参考にされたら良いと思います

6.その他

上記【その他】として『法務省』より1つの情報が発表されています。

 

1.新型コロナウィルス感染症の感染拡大に伴い在留資格に係る活動を行うことができない場合における在留資格取消手続の「正当な理由」について2020年5月1日)?日付をクリックすれば関連記事が見られます

入管法(出入国管理及び難民認定法)別表1の在留資格([技術・人文知識・国際業務]、[技能]、[留学]等)をもって日本に在留している外国人が、その在留資格に係る活動を3ヶ月以上行っていない場合でも、その活動を行わないで在留していることについて「正当な理由」があるときは、在留資格の取消しの対象となりません
この点について、新型コロナウィルス感染症の感染拡大や感染防止対策により、例えば次のようなケースに該当して、その在留資格に係る活動を継続して3ヶ月以上行うことができないと認められる場合は、その活動を行わないで在留していることについて「正当な理由」があるときに当たると考えられます。

 

@在籍している就労先が営業不振(又は営業自粛)となり、一時的に休業せざるを得なくなった場合
A在籍していた稼働先を退職後、インターネットを利用するなどして再就職先を探す活動を行っていたり、または、再就職できる見込みがあっても会社訪問を行うことができない状況にある場合
B在籍している教育機関が休校となった場合(進学先の教育機関が休校となっている場合を含む)
C在籍していた教育機関が閉校した後、他の教育機関に入学するために必要な手続を進めることができない場合
D新型コロナ感染症を含む病気治療のための入院が長期化し教育機関を休学している場合

 

■上記情報については、外国人の方向けに下記の言語で発表されていますので参考にしてください

 

英語中国語簡体字・中文簡体中国語繁体字・中文繁体韓国語インドネシア語ベトナム語タガログ語ポルトガル語ネパール語

 

■最後に「お問い合わせ先」を下記に列挙しておきます
●新型コロナウイルス感染症に関する外国人の在留諸申請についてお問い合わせ先及び「外国人の日本国内への入国に関する情報」及び「外国人の在留申請における取扱い等」に関するお問合せ先はこちらです。

 

外国人在留総合インフォメーションセンター 0570−013904

 

札幌出入国在留管理局  011−261−7502
仙台出入国在留管理局  022−256−6076
東京出入国在留管理局  0570−034259
名古屋出入国在留管理局 052−559−2150
大阪出入国在留管理局  06−4703−2100
広島出入国在留管理局  082−221−4411
高松出入国在留管理局  087−822−5852
福岡出入国在留管理局  092−717−5420