清掃施設工事に該当するもの


清掃施設工事とは
、し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事のことです。
具体的には、ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事等が該当します(基本公共の設備になります)。

 

他の業種との境界・区分の考え方

1.『管工事』と『水道施設工事』との境界・区分は(し尿処理に関するもの)
@『管工事』は、規模の大小を問わず浄化槽(合併処理槽を含む)によりし尿を処理する施設の建設工事が該当します。
A『水道施設工事』は公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事が該当します。
B『清掃施設工事』は公共団体が設置するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が該当します。
2.『管工事』と『機械器具設置工事』との境界・区分は(公害施設工事に関して)
公害防止施設を単体で設置する工事に関しては、『清掃施設工事』ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば『管工事』、集塵設備であれば『機械器具設置工事』に該当します。

 

一般建設業で『清掃施設工事』の専任技術になるには

1.『資格』でなるには

  • 技術士・衛生工学「廃棄物管理」又は「汚物処理」・総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理」)
  • 技術士・衛生工学「廃棄物・資源循環」又は「汚物処理」・総合技術監理(衛生工学「廃棄物・資源循環」)

 

2.『学歴+実務経験』でなるには
『資格』を持っていない場合であっても下記に関する学科を卒業している場合、高卒であれば5年大卒・高専卒であれば3年以上清掃施設工事に関する実務経験があれば、一般建設業の清掃施設工事の専任技術者になることが出来ます。

  • 土木工学
  • 建築学
  • 機械工学
  • 都市工学
  • 衛生工学

 

3.実務経験だけでなるには
『資格』・『学歴』がない場合でも、清掃施設工事に関する実務経験が10年以上あれば、一般建設業の清掃施設工事の専任技術者になることが出来ます。