消防施設工事に該当するもの


消防施設工事には
、火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物を取り付ける工事のことです。
具体的には、屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧・泡・不燃性ガス・蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご・救助袋・緩降機・避難橋又は排煙設備の設置工事等が該当します。
・金属製避難はしごは、火災時等にのみ使用する組立て式のはしごのことをいいます、ビルの外壁に固定された避難階段等は金属製避難はしごには当たりません。

 

他の業種との境界・区分の考え方

1.『建築一式工事』と『鋼構造物工事』との境界・区分は
「金属製避難はしご」とは、火災時等のみ使用する組立式のはしごのことであり、ビルの外壁に固定された避難階段等はこれに該当しません、したがって、このように固定された避難階段を設置する工事は『消防施設工事』ではなく、建築物の躯体の一部の工事として『建築一式工事』又は『鋼構造物工事』に該当します。
2.『機械器具設置工事』との境界・区分は
『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』・『管工事』・『電気通信工事』・『消防施設工事』等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当するとしています。

 

一般建設業で『消防施設工事』の専任技術になるには

1.『資格』でなるには

  • 免状:甲種消防設備士
  • 免状:乙種消防設備士
  • 登録基幹技能者講習:登録消火設備基幹技能者

 

2.『学歴+実務経験』でなるには
『資格』を持っていない場合であっても下記に関する学科を卒業している場合、高卒であれば5年大卒・高専卒であれば3年以上消防施設工事に関する実務経験があれば、一般建設業の消防施設工事の専任技術者になることが出来ます。

  • 建築学
  • 機械工学
  • 電気工学

 

3.実務経験だけでなるには
『資格』・『学歴』がない場合でも、消防施設工事に関する実務経験が10年以上あれば、一般建設業の消防施設工事の専任技術者になることが出来ます。