造園工事に該当するもの
造園工事とは、整地、樹木の植栽、景石の据付け等により庭園、公園、緑地等の苑池を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事のことです。
具体的には、植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事、緑地育成工事等が該当します。
・植栽工事…植生を復元する建設工事もふくまれます
・地被工事…地被とは、地面を覆う植物のことです、芝生やコケ類等を庭などのに施す工事のこと
・景石工事…景石とは、日本庭園などで風致を添えるためにところどころに置かれている石のことです、この景石を据付ける工事のこと
・地ごしらえ工事…木の伐出後に残った幹・枝仮払われた低木・雑草などを整理して、植栽工事を行いやすくするための工事のこと
・公園設備工事…花壇、噴水その他の修景施設、休憩所その他の休養施設、遊戯施設、便益施設等の建設工事が含まれます
・広場工事…修景広場、芝生広場、運動広場その他の広場を築造する工事のこと
・園路工事…公園内の遊歩道、緑道等を建設する工事のこと
・水景工事…噴水・人工滝・ビオトープ・ミストなどの水景施設を設計・設置・保守する工事のこと
・屋上緑化工事…建築物の屋上、壁面等を緑化する建設工事のこと
・緑地育成工事…樹木、芝生、草花等の植物を育成する建設工事のこと(土壌改良や支柱の設置等を伴う工事)
他の業種との境界・区分の考え方
他の業種との境界・区分はありません。
一般建設業で『造園工事』の専任技術になるには
1.『資格』でなるには
- 1級造園施工管理技士
- 2級造園施工管理技士
- 技術士・総合技術監理(建設)
- 技術士・建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
- 技術士・森林「林業」・総合技術監理(森林「林業」)
- 技術士・森林「森林土木」・総合技術監理(森林「森林土木」)
- 技能検定・造園
- 登録基幹技能者講習:登録造園基幹技能者
- 登録基幹技能者講習:登録運動施設基幹技能者
2.『学歴+実務経験』でなるには
『資格』を持っていない場合であっても下記に関する学科を卒業している場合、高卒であれば5年、大卒・高専卒であれば3年以上造園工事に関する実務経験があれば、一般建設業の造園工事の専任技術者になることが出来ます。
- 土木工学
- 建築学
- 都市工学
- 林学
3.実務経験だけでなるには
『資格』・『学歴』がない場合でも、造園工事に関する実務経験が10年以上あれば、一般建設業の造園工事の専任技術者になることが出来ます。