電気通信工事に該当するもの
電気通信工事とは、有線電気通信設備、無線電機通信設備、放送機械設備、データ通信設備等を設置する工事のことです。
具体的には、電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、放送機械設備工事、空中線設備工事、データ通信設備工事、情報制御設備工事、TV電波障害防除設備工事等が該当します。
・空中線設備工事…アンテナ工事と考えていいです。
・情報制御設備工事…コンピューター等の情報処理設備の設置工事も含まれます。
他の業種との境界・区分の考え方
1.『電機工事』との境界・区分は
@『電気工事』は強電(電圧48X以上)の電気機器・設備の工事のことで、『電気通信工事』は、弱電(電圧48X未満)の電気信号を伝えたり制御したりする電気機器・設備の工事のことです。
A既に設置された電気通信設備の改修・修繕又は補修は『電気通信工事』に該当しますが、保守(電気通信施設の機能性能及び耐久性の確保を図るために実施する点検、整備及び修理のこと)は『電気通信工事』に該当しません(つまり『電気工事』になります)。
2.『機械器具設置工事』との境界・区分は
『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』・『管工事』・『電気通信工事』・『消防施設工事』等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当するとしています。
一般建設業で『電気通信工事』の専任技術になるには
1.『資格』でなるには
- 1級電気通信工事施工管理技士
- 2級電気通信工事施工管理技士
- 技術士・電気電子・総合技術監理(電気電子)
- 資格者証:電気通信主任技術者 資格者証交付後実務経験5年
- 登録基幹技能者講習:登録電気工事基幹技能者
2.『学歴+実務経験』でなるには
『資格』を持っていない場合であっても下記に関する学科を卒業している場合、高卒であれば5年、大卒・高専卒であれば3年以上電気通信工事に関する実務経験があれば、一般建設業の電気通信縁工事の専任技術者になることが出来ます。
- 電気工学
- 電気通信工学
3.実務経験だけでなるには
『資格』・『学歴』がない場合でも、電気通信工事に関する実務経験が10年以上あれば、一般建設業の電機通信工事の専任技術者になることが出来ます。