機械器具設置工事に該当するもの

機械器具設置工事とは、機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取り付ける工事のことをいいますが、非常に複雑でわかりずらい工事です。機械器具を設置する工事で他の業種と区別する目安の一つ目は他の工作物と一体化することで初めて機械本来の性能を発揮するものであれば『機械器具設置工事業』に該当しますが、他の工作物と一体化することなく機械本来の性能を発揮できるものであれば『とび・土工・コンクリート工事』に該当します、二つ目は、機械器具の種類によっては『電機工事』・『管工事』・『電気通信工事』・『消防施設工事』等と重複する場合は、原則としてそれぞれの専門工事に区分するということです
具体的には、プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事(ガスタービン等)、集塵機器設置工事、トンネル・地下道等の給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車場設備工事等が該当します。
・運搬機器設置工事…昇降機設置工事も含まれます。
・サイロ設置工事…サイロってのは米・小麦・とうもろこし・大豆等の農産物、家畜の飼料を蔵置・収蔵する倉庫等のことで、それらの設置工事のことです。

 

他の業種との境界・区分の考え方

1.『電機工事』・『管工事』・『電気通信工事』・『消防施設工事』等との境界・区分は
『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』・『管工事』・『電気通信工事』・『消防施設工事』等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当するとしています。
2.『とび・土工・コンクリート工事』との境界・区分は
@『機械器具設置工事』…他の工作物と一体化することで初めて機械本来の性能を発揮するものを設置する工事のことです。
A『とび・土工・コンクリート工事』…他の工作物と一体化することなく機械本来の性能を発揮できるものを設置する工事のことです。
3.『管工事』との境界・区分は
@『機械器具設置工事』における「給排気機器設置工事」とはトンネル・地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事のことです。
A『管工事』に該当するのは、建築物の中に設置される空調機の設置工事です。
4.『清掃施設工事』と『管工事』との境界・区分は
公害防止施設を単体で設置する工事に関しては、『清掃施設工事』ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば『管工事』、集塵設備であれば『機械器具設置工事』に該当します。

 

一般建設業で『機械器具設置工事』の専任技術になるには

1.『資格』でなるには

  • 技術士・機械・総合技術監理(機械)
  • 技術士・機械「流体工学」又は「熱工学」・総合技術監理(機械「流体工学」又は「熱工学」)
  • 技術士・機械「熱・電動エネルギー機器」又は「流体機器」・総合技術監理(「熱・電動エネルギー機器」又は「流体機器」

 

2.『学歴+実務経験』でなるには
『資格』を持っていない場合であっても下記に関する学科を卒業している場合、高卒であれば5年大卒・高専卒であれば3年以上機械器具設置工事に関する実務経験があれば、一般建設業の機械器具設置工事の専任技術者になることが出来ます。

  • 建築学
  • 機械工学
  • 電気工学

 

3.実務経験だけでなるには
『資格』・『学歴』がない場合でも、機械器具設置工事に関する実務経験が10年以上あれば、一般建設業の機械器具設置工事の専任技術者になることが出来ます。