内装仕上工事に該当するもの
内装仕上工事とは、木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、畳、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事のことです。
具体的には、インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事等が該当します。
・家具工事…建築物に家具を据付け、又は家具の材料を現場で加工若しくは組み立てて据付ける工事のこと
・防音工事…建築物における通常の防音工事のこと(ホール等の音響効果を目的とする工事は含れまない)
・たたみ工事…たたみの採寸・割付け・製造・加工から敷きこみまでを一貫して請け負う工事のこと
他の業種との境界・区分の考え方
他の業種との境界・区分はありません。
一般建設業で『内装仕上工事』の専任技術になるには
1.『資格』でなるには
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(仕上げ)
- 1級建築士
- 2級建築士
- 技能検定・畳製作・畳工
- 技能検定・内装仕上げ施工・カーテン施工・天井仕上げ施工・床仕上げ施工・表装・表具・表具工
- 登録基幹技能者講習:登録内装仕上工事基幹技能者
2.『学歴+実務経験』でなるには
『資格』を持っていない場合であっても下記に関する学科を卒業している場合、高卒であれば5年、大卒・高専卒であれば3年以上内装仕上工事に関する実務経験があれば、一般建設業の内装仕上工事の専任技術者になることが出来ます。
- 建築学
- 都市工学
3.実務経験だけでなるには
『資格』・『学歴』がない場合でも、内装仕上工事に関する実務経験が10年以上あれば、一般建設業の内装仕上工事の専任技術者になることが出来ます。
内装仕上工事の実務経験が10年以上なくても下記の場合は、一般建設業の『内装仕上工事』の専任技術者になることが出来ます
- 建築工事業及び内装仕上工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、内装仕上工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
- 大工工事業及び内装仕上工事業に係る建設工事に関し、12年以上の実務経験を有する者のうち、内装仕上工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者