電気工事に該当するもの
電気工事とは、発電設備・変電設備・送配電設備・構内電気設備等を設置する工事のことです。
具体的には、発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事(避雷針工事)、太陽光発電設備の設置工事(『屋根工事』以外のもの)等が該当します。
他の業種との境界・区分の考え方
1.『屋根工事』との境界・区分は
@屋根一体型の太陽光パネル設置工事は『屋根工事』に該当します。
A太陽光発電設備の設置工事は『電気工事』に該当します。
2.『機械器具設置工事』との境界・区分は
『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』・『管工事』・『電気通信工事』・『消防施設工事』等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当するとしています。
3.『電気通信工事』との境界・区分は
@『電気工事』は、強電(電圧48X以上)を電気エネルギーとして使用する電気機器・設備の工事のことです。
A『電気通信工事』は、弱電(電圧48X未満)を電気信号として使用する電気機器・設備の工事のことです(電話・インターネットの設置工事など)。
一般建設業で『電気工事』の専任技術になるには
1.『資格』でなるには
- 1級電気工事施工管理技士
- 2級電気工事施工管理技士
- 技術士・建設・総合技術監理(建設)
- 技術士・建設「鉄鋼造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鉄鋼造及びコンクリート」)
- 技術士・電気電子・総合技術監理(電気電子)
- 第一種電気工事士 取得後実務経験なし
- 第二種電気工事士 取得後実務経験3年
- 電気主任技術者 資格者証交付後実務経験5年
- 民間資格:建築設備士 実務経験1年
- 民間資格:1級計装士 実務経験1年
2.『学歴+実務経験』でなるには
『資格』を持っていない場合であっても下記に関する学科を卒業している場合、高卒であれば5年、大卒・高専卒であれば3年以上の電気工事に関する実務経験があれば、一般建設業の電気工事の専任技術者になることが出来ます。
- 電気工学
- 電気通信工学
3.実務経験だけでなるには
『資格』・『学歴』がない場合でも、電気工事に関する実務経験が10年以上あれば、一般建設業の電気工事の専任技術者になることが出来ます。
●電気工事業の注意点です。
500万円未満で建設業許可が必要ない工事であっても、「一般用電気又は自家用電気工作物に関わる電気工事」を請け負う場合には「電気工事業の登録」が必要です。例え『電気工事業』の建設許可を持っている場合でも「電気工事業の登録」は必要です。