とび・土工・コンクリート工事に該当するもの
『とび・土工・コンクリート工事』とは、『建設業許可申請手引き』等に、下記の@〜Dが該当する工事であると書かれています。
@足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て等を行う工事
Aくい打ち、くい抜き及び場所打ちぐいを行う工事
B土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
Cコンクリートにより工作物を築造する工事
Dその他基礎的ないしは準備的な工事
@〜Dの具体的な工事は
@とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物の揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事
・ひき工事…建物を壊さずに別の場所に移動する工事
・重量物の揚重運搬配置工事…工事現場では「荷揚げ屋さん」と呼ばれているみたいです、重量物の搬出入・移動をする工事
Aくい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事
B土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事
Cコンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事
・コンクリート打設工事…「コンクリ打ち」と呼ばれもので、建築の基礎となるコンクリートを枠の中に流し込む工事
・コンクリート圧送工事…生コンクリートをコンクリートポンプ車で、油圧により型枠内に打ち込む工事
・プレストレストコンクリート工事…プレストレストコンクリート(略称PC)を使った工事
D地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、法面保護工事、道路付属物設置工事、屋外広告物設置工事(『鋼構造物工事』における「屋外広告工事」以外のもの)、捨石工事、外構工事、はつり工事、切断穿孔工事、アンカー工事、あと施工アンカー工事、潜水工事
・地盤改良工事…薬液注入工事、ウエルポイント工事等各種の地盤の改良を行う工事の総称
・法面保護工事…法枠の設置等により法面の崩壊を防止する工事
・道路付属物設置工事…道路標識やガードレールの設置工事が含まれる
◆くい打ち工事と地盤改良工事はこんな感じです。
他の業種との境界・区分の考え方
1.『石工事』・『タイル・れんが・ブロック工事』との境界・区分は
@『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」は、根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事やプレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事が該当します。
A『石工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」は、建築物の内外装として擬石等張り貼り付ける工事や法面処理、又は擁護としてコンクリートブロックを積み、又は張り付ける工事が該当します。
B『タイル・れんが・ブロック工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」は、コンクリートブロックにより建築物を建設する工事が該当し、エクステリア工事としてこれを行う場合も含まれます。
2.『鋼構造物工事』との境界・区分は
@『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」は、既に加工された鉄骨を現場で組立てることのみを請け負う工事が該当します。
A『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」は、鉄骨の製作、加工から組立てまでを一貫して請け負う工事が該当します。
3.『土木一式工事』との境界・区分は
@「プレストレストコンクリート工事」のうち橋梁等の土木工作物を総合的に建設するものは『土木一式工事』に該当します。
A上記以外の「プレストレストコンクリート工事」は『とび・土工・コンクリート工事』に該当します。
4.『左官工事』との境界・区分は
@『とび・土工・コンクリート工事』における「吹付け工事」は、「モルタル吹付け工事」及び「種子吹付け工事」を総称したものでものであり、法面処理等のためにモルタル又は種子を吹き付ける工事が該当します。
A『左官工事』における「吹付け工事」は、建築物に対するモルタル等の吹付け工事が該当します。
5.『鋼構造物工事』との境界・区分は
@『鋼構造物工事』における「屋外広告工事」は、現場で屋外広告物の製作、加工から設置までを一貫して請け負う工事が該当します。
A上記以外が『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事」に該当します。
6.『防水工事』との境界・区分は
トンネル防水工事等の土木系の防水工事は『とび・土工・コンクリート工事』に該当し、建築系の「防水工事」は『防水工事』に該当します。
一般建設業で『とび・土工・コンクリート工事』の専任技術になるには
1.『資格』でなるには
- 1級建設機械施工技師
- 2級建設機械施工技師
- 1級土木施工管理技士
- 2級土木施工管理技士(土木・薬液注入)
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(躯体)
- 技術士・建設・総合技術監理(建設)
- 技術士・建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
- 技術士・農業「農業農村工学」・総合技術監理(農業「農業農村工学」)
- 技術士・農業「農業土木」・総合技術監理(農業「農業土木」)
- 技術士・水産「水産土木」・総合技術監理(水産「水産土木」)
- 技術士・森林「森林土木」・総合技術監理(森林「森林土木」)
- 技能検定・型枠施工
- 技能検定・とび・とび工
- 技能検定・コンクリート圧送施工
- 技能検定・ウェルポイント施工
- 民間資格・地すべり防止工事士 実務経験1年
- 民間資格・基礎ぐい工事
- 登録基幹技能者講習・登録橋梁基幹技能者
- 登録基幹技能者講習・登録コンクリート圧送基幹技能者
- 登録基幹技能者講習・登録トンネル基幹技能者
- 登録基幹技能者講習・登録機械土木基幹技能者
- 登録基幹技能者講習・登録PC基幹技能者
- 登録基幹技能者講習・登録鳶・土工登録基幹技能者
- 登録基幹技能者講習・登録切断穿孔基幹技能者
- 登録基幹技能者講習・登録エクステリア基幹技能者
- 登録基幹技能者講習・登録グラウト基幹技能者
- 登録基幹技能者講習・登録運動施設基幹技能者
- 登録基幹技能者講習・登録基礎工基幹技能者
- 登録基幹技能者講習・登録標識・路面表示基幹技能者
- 登録基幹技能者講習・登録土工基幹技能者
2.『学歴・実務経験』でなるには
『資格』を持っていない場合であっても下記に関する学科を卒業している場合、高卒であれば5年、大卒・高専卒であれば3年以上の左官工事に関する実務経験があれば、一般建設業のとび・土工・コンクリート工事の専任技術者になることが出来ます。
- 土木工学
- 建築学
3.実務経験だけでなるには
『資格』・『学歴』がない場合でも、とび・土工・コンクリート工事に関する実務経験が10年以上あれば、一般建設業のとび・土工・コンクリート工事の専任技術者になることが出来ます。
とび・土工・コンクリート工事の実務経験が10年以上なくても下記の場合は、一般建設業の『とび・土工・コンクリート工事』の専任技術者になることが出来ます。
- 土木工事業及びとび・土工工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、とび・土工工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
- とび・土工工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、とび・土工工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者