大工工事に該当するもの


大工工事は木材の加工若しくは取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取り付ける工事のことです。
具体的には、大工工事、型枠工事、造作工事などが該当します、『大工工事』は原則木を使った工事ということです。

 

他の業種との境界・区分の考え方

1.『とび・土工・コンクリート工事』・『鋼構造物工事』・『解体工事』との境界・区分は
上記の業種と問題になるのは「型枠工事」です、型枠の素材が木製のときは原則『大工工事』になりますが、金属製の場合は『鋼構造物工事』になる場合があります。「型枠工事」は基本『大工工事』ですが、型枠にコンクリートを流し込む工事は『とび・土工・コンクリート工事』になりますし、型枠を解体する工事は『解体工事』に該当します。

 

一般建設業で『大工工事』の専任技術になるには

1.『資格』でなるには

  • 1級建築施工管理技士
  • 2級建築施工管理技士(躯体・仕上げ)
  • 1級建築士
  • 2級建築士
  • 木造建築士
  • 建築大工
  • 型枠施工

2.『学歴+実務経験』でなるには
『資格』を持っていない場合であっても下記に関する学科を卒業している場合、高卒であれば5年大卒・高専卒であれば3年以上の大工工事に関する実務経験があれば、一般建設業の大工工事の専任技術者になることが出来ます。

  • 建築学
  • 都市工学

3.実務経験だけでなるには
『資格』・『学歴』がない場合でも、大工工事に関する実務経験が10年以上あれば、一般建設業の大工工事の専任技術者になることが出来ます。
大工工事の実務経験が10年以上なくても下記の場合は、一般建設業の『大工工事』の専任技術者になることが出来ます。

  • 建設工事業及び大工工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、大工工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務経験を有する者
  • 大工工事業及び内装仕上工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、大工工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者